化粧品に配合する成分は、2001年3月まで「薬事法」により表示が義務づけられていた成分が102種類ほど指定されていた。それらは「アレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分」と定義づけられ、厚生労働省によって「消費者に注意を促す目的」で指定されていたが2001年4月以降、指定成分の枠組みがなくなり、指定成分に代わり、全成分表示が義務化された。
「旧指定成分」というのは、以前の「指定成分」のことを指している。ちなみに102種類の指定成分には、合成防腐剤・硫酸系界面活性剤・香料・色素などがあり、パラベン・ソルビン酸・エデト酸・タール色素などがある。成分表示が多くなったことで、旧指定成分がわかりにくくなり、消費者の自己責任が問われることとなった。