色つき顔料には、無機顔料で酸化鉄があり、酸化状態の違いによって色が異なる。有機顔料は発がん性を有するものもあるため、薬事法によって規制される。合成の顔料が記載される場合、赤色○○号、青色○○号などと表示される。パール顔料は、マイカ(雲母)を微粉末にしたものなどがある。
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